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石室天府中学校学生規律違反処分条例

第一章 総則

第一条 この条例は、学校の正常な教育・教学秩序を維持し、学生の身心健康を保障し、学生の全面的発展を促進するため、「中華人民共和国教育法」「中華人民共和国未成年者保護法」「中華人民共和国未成年者犯罪予防法」等の法律法規及び「小中学校教育懲戒規則(試行)」等の規定に基づき、本校の実際の状況に合わせて制定される。

第二条 この条例は、本校の全ての在学生に適用される。

第三条 学生に対する規律処分の実施は、教育と懲戒を結合し、学生の違法・規律違反行為の性質と過ちの重大さに適応させなければならない。規律処分の実施は、証拠が十分で、根拠が明確で、手続きが正当で、定性が正確で、処分が適切でなければならない。

第二章 処分の種類と適用

第四条 学生に対する規律処分は、次の五種に分けられる。

(一)警告

(二)厳重警告

(三)過失記録

(四)留校見察

(五)学籍除名

第五条 学生が次のいずれかの状況に該当する場合、軽減又は減軽処分を与えることができる。

(一)自主的に規律違反事実を交代し、過ちを認める態度が良好な場合。

(二)自主的に損失を挽回し、又は有害な結果の発生を効果的に阻止した場合。

(三)他人の脅迫又は誘導を受けて規律違反行為を実施した場合。

(四)学校の調査に協力し、手柄がある場合。

(五)その他軽減又は減軽処分を与えることができる場合。

第六条 学生が次のいずれかの状況に該当する場合、重課又は加重処分を与えなければならない。

(一)共同規律違反行為の中で主な役割を果たした場合。

(二)規律違反行為により重大な結果をもたらした場合。

(三)故意に事実を隠蔽・歪曲し、調査を妨害した場合。

(四)告発者・証人に報復した場合。

(五)以前に規律処分を受けた後、再び規律違反した場合。

(六)その他重課又は加重処分を与えなければならない場合。

第三章 規律違反行為とその処分

第七条 政治規律に違反し、次のいずれかの行為を行った場合、情状の重さに応じて警告以上の処分を与える。

(一)許可を得ていない集会・デモ・請願等の活動を組織・参加した場合。

(二)国家の名誉・安全又は社会の安定を損なう言論・情報を散布・伝播した場合。

(三)反動的・わいせつ・暴力的・迷信的等の違法物品を製作・伝播・所持した場合。

(四)その他政治規律に違反する行為を行った場合。

第八条 学習規律に違反し、次のいずれかの行為を行った場合、情状の重さに応じて警告以上の処分を与える。

(一)無断欠席・遅刻・早退が一定回数に達した場合。

(二)授業中に秩序を乱し、教学に影響を与えた場合。

(三)試験で不正を行った場合(詳細は「受験者試験管理違反行為及び処罰規定」を参照)。

(四)他人の宿題・論文等の学習成果を剽窃・模倣した場合。

(五)その他学習規律に違反する行為を行った場合。

第九条 キャンパス秩序に違反し、次のいずれかの行為を行った場合、情状の重さに応じて警告以上の処分を与える。

(一)喧嘩をし、他人を侮辱し、同級生をいじめた場合。

(二)喫煙・飲酒・賭博・薬物使用をした場合。

(三)故意に学校財産を破壊した場合。

(四)盗難・詐欺・強奪等の行為を行った場合。

(五)キャンパス内で追いかけっこ・騒ぎ立て、他人の正常な学習・生活に影響を与えた場合。

(六)その他キャンパス秩序に違反する行為を行った場合。

第十条 道徳規範に違反し、次のいずれかの行為を行った場合、情状の重さに応じて警告以上の処分を与える。

(一)中傷・誣告等の行為を行った場合。

(二)他人を侮辱・猥褻した場合。

(三)わいせつ活動に参加した場合。

(四)その他道徳規範に違反する行為を行った場合。

第十一条 ネットワーク管理規定に違反し、次のいずれかの行為を行った場合、情状の重さに応じて警告以上の処分を与える。

(一)ネットワークを通じて虚偽情報を散布し、他人を悪意的に攻撃した場合。

(二)他人のコンピュータシステムに不法侵入し、又は他人のネットワークセキュリティを破壊した場合。

(三)その他ネットワーク管理規定に違反する行為を行った場合。

第十二条 学校安全管理規定に違反し、次のいずれかの行為を行った場合、情状の重さに応じて警告以上の処分を与える。

(一)管制ナイフ・引火性爆発性物品等の危険物品を携帯・隠匿してキャンパスに持ち込んだ場合。

(二)キャンパス内で電気器具・火源を違法使用した場合。

(三)無断で学校を離れ、夜間帰宅しなかった場合。

(四)その他学校安全管理規定に違反する行為を行った場合。

第十三条 学校宿舎管理規定に違反し、次のいずれかの行為を行った場合、情状の重さに応じて警告以上の処分を与える。

(一)許可を得ずに外泊し、又は他人を宿泊させた場合。

(二)宿舎内で他人の休息に影響を与える活動を行った場合。

(三)宿舎施設・衛生を破壊した場合。

(四)その他学校宿舎管理規定に違反する行為を行った場合。

第十四条 学校出勤管理規定に違反し、次のいずれかの行為を行った場合、情状の重さに応じて警告以上の処分を与える。

(一)学校が組織した集団活動に無断で参加しなかった場合。

(二)休暇届を偽造・改ざん・貸与した場合。

(三)その他学校出勤管理規定に違反する行為を行った場合。

第四章 処分手続き

第十五条 学生に対する規律処分の実施は、次の手続きに従って行う。

(一)事実調査:学校は学生の規律違反事実を調査し、関連証拠を収集しなければならない。

(二)告知:学校は処分予定の事実・理由・根拠を学生本人に告知し、学生の陳述及び弁明を聴取しなければならない。

(三)決定:学校は調査結果及び学生の陳述・弁明に基づき、処分決定を行わなければならない。

(四)送達:学校は処分決定を学生本人に送達し、学生の保護者に通知しなければならない。

(五)届出:学校は処分決定を教育主管部門に届け出なければならない。

第十六条 学生に対して警告・厳重警告処分を与える場合は、学生の所属クラスが意見を提出し、学年グループが審査し、学校の道徳教育処が承認する。過失記録・留校見察処分を与える場合は、学生の所属クラスが意見を提出し、学年グループが審査し、学校の道徳教育処が審議し、校長室会議が承認する。学籍除名処分を与える場合は、学生の所属クラスが意見を提出し、学年グループが審査し、学校の道徳教育処が審議し、校長室会議が承認し、教育主管部門に届け出る。

第五章 処分の解除

第十七条 学生が警告・厳重警告・過失記録処分を受けた場合、処分期間は6か月とする。留校見察処分を受けた場合、処分期間は12か月とする。

第十八条 処分期間中、誠実に改め、良好な行いをし、再び規律違反しなかった学生は、処分解除を申請することができる。

第十九条 処分解除の手続きは次の通りとする。

(一)学生本人が書面で申請を提出する。

(二)学生の所属クラス・学年グループが意見を提出する。

(三)学校の道徳教育処が審査する。

(四)学校が承認する。

(五)処分解除の決定は学生本人に送達し、学生の保護者に通知する。

第二十条 処分が解除された後、学生は表彰・奨励その他の権益を得る場合、元の処分の影響を受けない。

第六章 附則

第二十一条 この条例は学校の道徳教育処が解釈する。

第二十二条 この条例は公布の日から施行する。